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土地評価と相続税の関係

遺産を相続するときに多くの方が気になるのが「相続税」ではないでしょうか。すべての遺産を相続したが、相続税が高額になりせっかく相続した不動産を売却してしまう、というケースも珍しくありません。同じ面積の土地でも、土地評価によってかかる税金は異なります。

遺産相続と土地評価

遺産分割は親しい家族間でもトラブルが発生しやすくなります。現金は分割しやすいのですが、価値が曖昧な土地や建築物は分割が難しいです。 土地評価は公的評価と民間評価の2種類に分けることができます。公的評価には土地評価の基準となる公示価格、相続税や贈与税の評価額となる路線価格、固定資産税評価額などがあります。 民間評価は不動産鑑定評価と実勢価格があります。実勢価格は土地が実際に取引される価格、つまり時価のことを指します。土地評価は、土地の活用法などによって計算方法が異なり、路線価評価額は変化します。また、固定資産税評価額は、国が定めた「固定資産評価基準」に基づいて市町村が決めるものです。 このように不動産を評価し、価値をつけることで相続税・贈与税の基準にするのです。 不動産会社では無料で土地評価を行ってくれるところもありますが、このような無料鑑定は公的な証明書にすることができません。あくまで自身で不動産の価値を知るときに利用します。

不動産の節税対策

土地や建物は動かせないため、評価は固定されているものとお考えの方もいらっしゃる様ですが、節税対策として土地の評価を下げることができます。 土地評価を下げるには、主なものとして以下の2つが挙げられます。土地利用目的を変更する方法と、不動産を活用する方法です。住宅の相続をするのが同居人であった場合は「小規模宅地等の特例」が適応され、最大で土地評価額の80%が引き下げられます。また、土地をアパートなど賃貸住宅として運用する場合にも評価額を下げることができます。このような節税対策は税に関する法律に詳しい税理士が得意としています。

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